管理職は必ず理解しないといけない36協定

36協定 たま課長成長記

こんにちは、たま課長です。

管理職になる前(3月)に説明があったのが、36協定についてです。

あ、36協定(さぶろくきょうてい)と読みます。念の為。

36協定の説明があったのですが、どういうものかという説明というより、守らなけれいけないポイントについてでした。
平社員の時は「36協定なんて、残業をさせないためのルールでしょ」くらいに思っていたのです。裏返すと、この範疇ならば残業代をつけてもいいのね、と思っていたと言っても過言ではありません。
定時内で仕事を終わらせるようにと言われるし、仕事は終わらないしで、部署によりけりですが、サービス残業は蔓延していたのでそう考えていました。

そのような捉え方だったのですが、管理職になるとそうもいきません。
今までは「働かせすぎだぞ」「ブラックだぞ」「改善しろ」「訴えてやる」と言っていればよかったのですが、今度は訴えられる側です。
しっかり理解していこうという気になりました・・・

会社から言われたことは下記です。
・月の残業が45時間以上になったらNG
 ただし、年間6回までは届け出を出せばOK(社内ルール。事前に申請)
・45時間を越える時も月の上限は80時間以内にする。
・3ヶ月続いて上記の申請を出してはいけない。
・年間、360時間以上になってはいけない。
分かり易かったです。でも、これが後であれ?ってなることに・・・
※↑こちら鵜呑みにしないでくださいあとでサバを読んでいる(社内規定を設けている)ことがわかりました。

守るべき、ポイントを人事部から聞けたので、
これをしっかりチェックして、メンバーにも守ってもらおう。
メンバーの健康のため、無理のない業務で生産性を上げるためにも!

ただ、もうちょっと36協定について理解しておこうと考えました。

調べてみたら謎が増えた36協定

会社から聞いた36協定の守るべきポイントは明確だったのですが、36協定を調べてみると、会社が言っていることとのギャップに「?」が湧いてきました。

そもそも36協定って何?
何を守らせようとしているのか。

そのような部分を知っておこうと思っただけですが、36協定を調べてみました。

そもそも、労働基準法では残業はさせてはダメと?

知らないということは恥ずかしいことです。
そうか36協定ってこういうことなのかということがわかりました。

労働基準法には、下記のように書かれています。

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
え? どういうこと?ってなりました。
残業はダメ?って?
そうです。
労働基準法では、決められた時間、いわゆる定時を超えて、働かせてはいけないと書いているのです。
そこで出てくるのが36協定です。
1週間40時間しか働かせてはいけないよと労働基準法で決められていますが、労使間、つまり労働者と使用者の間で「36協定」を結べば、もう少し働かせていいよという協定です。
しかし、労使間で「36協定」を締結したからと言って、いくらでも働かせられるというわけではありません。
それが、会社から守らなければいけないと言われたことにつながります。

36協定は、誰が締結してんだよ!

36協定はいつ誰が協定を結んでいるの? 私は協定を結んだ覚えが無いんですけど? と思われた方も多いかもしれません。
そのような方は会社の説明が悪いのかもしれませんね。
36協定の名前の由来だと思うのですが、労働基準法の第三十六条にこう書かれています。
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
つまり、労働組合か、労働組合がない場合は、代表者と協定を交わしているはずです。協定を交わすといっても、書類にサインするくらいだと思いますが。。
私の会社でも、確かに一般社員から各拠点ごとに代表者を選出しています。消防?防災管理者のようなものかなと思っていたのですが、36協定を締結するための代表者だったということです。

36協定 時間外労働の上限規制

36協定を結んだからといって、永遠と働かせていいわけではありません。
36協定にも上限があります。

労働基準法では、第三十六条に続いてこう書かれています。

④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

※第三十二条の話は、特別な業務(お医者さんとか)の話なので読み飛ばしてください。引用条の都合でママ掲載しています。

つまり、1ヶ月の上限は45時間、年間360時間以上になってはいけないというところです。
あれ?うちの人事と言っていること違うじゃないか! と思ってしまいました。1ヶ月の上限は45時間、年間360時間以上になったら、違法なのと?
続きがありました。また長いので恐縮ですが、下にポイントをまとめています。
⑤ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。
つまり、1ヶ月の上限は45時間、年間360時間以上を超える臨時的な特別の事情の場合は、労働基準監督署長に届け出してさらに延長ができるということなのです。これか! うちの人事が言っていたのは! はなから臨時的特別な事情が起こる前提。
ただこちらも、最低限守らなければならないルールがあるのでそこは死守するというのが、原則です。
つまり、
時間外労働+休日労働:
・720時間以内/年
・100時間未満/月
・2〜6か月平均80時間以内
これは守らなければいけない必須のラインです。
たま課長
たま課長

なんで、こんな複雑なんだ。これメンバーにも理解してもらって仕事を減らすか、人員が足りないなら増やす方向でマネジメントしないといけないのでは・・・

だらだらと書いてしまいました。

私も文章が上手い方ではないので、一番言いたい部分をわかりやすくか書いてくれている山梨労働局の「36協定 特別な事情」という記述があったので紹介しておきます。
わかりやすい(先に紹介しろ!)。

山梨労働局のサイトにもリンクがありますが、
厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(2019年4⽉施⾏)」
も守るべきポイントを抑えるためにはとてもわかりやすかったのでリンクさせていただきます。

最後に余談というか振り返りですが、
うちの会社はサバを読んでいるのだと理解しました。
・年間360時間 → 720時間までいいんじゃないか。
・月80時間 → 100時間までいいんじゃないか。
という部分です。
ただ、社員に過度に残業させないためにはこれくらいのサバ読みがいいのではないかと思いました。月100時間までOKにすると2ヶ月平均の管理もややこしくなるし。このような規定で言い切っていただいている人事に感謝です。

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