新入社員時代は、コンプライアンスなどという言葉がなかった時代でした。
こんにちは、たま課長です。
本日は趣向を変えて、著作権についてクイズ形式で書いていこうと思います!
下記の文章は正しいでしょうか。
◯か×かを答えながら、その理由も考えてください!
答えはたたんでいるので、
「答えを表示」をクリックすると答えが出てきます!
答えて知識が自然と身につく、著作権クイズ!
解説の方が長くなていますので、問題数は8問に絞りました。
上記でも書かせていただきましたが、ぜひ、回答を予測して「答えを表示」をクリックしてください。
問1 URL
インターネット上で見つけた情報をいいなと思いURLを掲載して解説しました。
また、Twitterの仲間にもURLを送りました。
URLから見られるようにしただけなので著作権侵害はない。
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問1:◯
◯としました。大丈夫なのですが、少し注意が必要です。URLそのものは著作物ではないので、共有しても問題ないです。
ただし、そのURLの飛び先が著作権を侵害しているものであれば、注意した方がいいでしょう。著作権侵害を協力していることになるのではないかという話です。
今のところこれも配信している側が著作権侵害をしているので、そのリンクを貼るのは大丈夫となっていますが、判例などで変わることもあるので注意が必要です。
また、URLを貼って、誹謗中傷などしていたらまたそれは著作権ではない別の話なので注意しましょう。
問2 オンライン会議
オンライン会議などで、動画などを再生してみせたいと思い、URLなど出典を明らかにして、再生して見せた。
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問2:×
これはダメです。問1の例と比べてもらうといいと思います。
オンライン会議でURLを配布して、各自が見る場合は違法ではありません。全員がほぼ同時に見ても各自がURLから見るだけなので著作権侵害はないのです。
そうではなく、
オンライン会議などで再生して見せた場合は、著作権物を上映(公衆放送)することになるので、事前に著作権者の許諾が必要となります。
たま課長
え! オンライン会議でよくTEDの動画を流して、プレゼンしている人いない? あれってその都度許諾取っているの?
よく引用されるような動画は著作権ポリシーなどを掲載して、こういう使い方だったらOKというのを掲載していたりします。
著作権ポリシーなどを確認して、利用させていただくといいと思います。
TEDならばコチラになります。
問3 辞書
辞書に載っていることをそのままブログに掲載した。辞書は著作物ではないので大丈夫である。
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3:×
もちろんダメですね。
辞書や百科事典も「編集著作物」という立派な著作物です。
文章の書き方や編集、レイアウトなどで創造性があるものは、その情報自体には独自性はないかもしれませんが、そのまま掲載するのはダメです。
問4 ペンネーム
コンクールやアワードで、優秀賞などを公表する際にペンネームを希望するものがあった。実名を出したかったが許諾が取れなかったのでイニシャルで受賞を発表した。
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4:×
ちょっと毛色の違う質問だったかもしれません。だんだんと質問下手が見え隠れしてしまっている気もしますが・・・ 質問をわかりやすく言い換えてしまうと、受賞の発表という都合はあれど、ペンネーム希望の著作者を別の名前で発表していいか、悪いか、ということです。
ダメですね。著作者(受賞者)は、著作物(文章)を公表するとき、その名前を示すか示さないかも含めて、決める権利があります。
本名にするかペンネームにするか、または表示しないのかを決める権利、「氏名表示権」があります。氏名表示権の侵害に当たります。
著作者が決めた名前を変更する際は、事前に許諾が必要です。
たま課長
芸名をコロコロ変える人はどうなっているんだろう。迷惑だな・・・笑
問5 読み聞かせ
ボランティアで絵本の読み聞かせに参加した。絵本の出版社や著作者に許諾は取っていないが、お金を取っていないので無許諾で利用しても問題ない。
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5:◯
◯としました。厳密にはダメじゃないの?と思ってしまったかたも多かったのではないでしょうか。
公表された著作物(市販の絵本)などを営利目的ではなく(お金をもらわず)、対面で子どもたちに読み聞かせをするなどは、
著作権者への利用申請は不要とされています。
ただし、注意が必要な部分があります。
ネット配信で読み聞かせる場合は、非営利であっても(お金をもらわなくとも)、無許諾で利用してはいけないというところです。
企業・個人のイベントでも、例えば参加料が無料のイベントであっても、集客や販売促進目的など営利活動の一部と見なされるので、無許諾で利用することはできません。
ニュアンスは納得できますよね。
たま課長が、グレーに感じる例をあげさせていただくと、子どもの預かりなどの施設などで同じような無料読み聞かせなどのイベントをやっていたらどうでしょうか。
イベントのみの集客だとしても、集客していたら許諾を取らないとアウトだと考えました。
あと、著作権物をそのまま読み聞かせるという例ではありませんが、youtubeなどでやっている書籍の要点のまとめなどはどうなのでしょう。
出版社や著作者も書評のように購買につながる利点を加味して許しているのだと思いますが、ほぼ美味しいところを言ってしまっているようなケースは今後どのようになっていくのか注目です。
ブログでやっている人いますかね。
「この本買わなくていい!この本の要点はコレだ!」って。んーこれは訴えられるでしょうね・・・
問6 著作人格権
著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は、譲渡できない。
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6:◯
◯とさせていただきました。著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は譲渡できません。
著作権は、いわゆる「著作権」と「著作者人格権」というものがあります。
いわゆる「著作権」は、財産権というと分かりやすいかもしれません。
著作権(財産権)は譲渡したり、相続したりできるんです。
しかし、著作者人格権は譲渡できません。相続もできないことになっています。
著作者人格権を細かく見ていきましょう。
公表権とは、著作権物を公表するかしないか、いつ、どのような方法で公表するかを決める権利です(18条)。
氏名表示権は、問4でお話しさせていただいた内容です。名前・クレジットを決められる権利がある(第19条)というものです。
同一性保持権は、著作物の内容やタイトルなどを自分の意思に反して、改変されないという権利です(第20条)。
たま課長
え!? でも未公開の作品とか、死後発表されることあるじゃやない?
はい。たま課長は、そこが疑問でした。
こちらなのですが、著作権(財産権)は譲渡できると書きましたが、譲渡されたものの公表権は移るようです。
んーなんなんだろうと思うところはありますが、そうらしいです。
問7 著作権の保護期間
著作権の保護期間は、著作物が創作された時点から始まり、著作者の死後70年までである。
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◯です。
え? 50年じゃないの? と思われる方がいらっしゃるかもしれません。70年です。
著作権の保護期間は何度か延長されています。
明治時代は30年でしたが、そこから月日が流れるごとに少しずつ延長されています。
1970年になり著作者の死後50年に延長され、2018年に70年まで延長されました。
ディズニーの50年問題がありましたが、そのような裏事情があるったのでしょう。
細かく調べれば面白いかもしれませんが、割愛させていただきます。
ちなみに著作権保護期間とは、いつからか保護が始まり、いつ終わるかです。
始まりも意識しておきましょう。
著作権は公表・非公表にかかわらず、著作物が創作された時点から始まります。創作された時点からという部分と、非公表でもというところがポイントです。
問8 アイコン
TwitterやInstagramのアイコンにお気に入りのキャラクラーのイラストを使っているが、私的使用の範疇なので問題はない。
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8:×
これは大丈夫ですかね。いろいろな人が使っているし、よく見かけるから、いいかなーとも思ってしまいますが、もちろんダメです。
訴えられるかは別の話ですが、たとえアイコンといえども「公衆送信権」の侵害に当たります。有名人の写真は肖像権なので、割愛させていただきます。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
いかがだったでしょうか。
長くなったので厳選8問にしましたが、また書きたいとお思います。
あとがき:文章を閉じ開きするプラグイン
こちらのクイズの回答の閉じ開きは、文章閉じ開きのプラグインを使って作りました。
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※ブログメモは、自分のためのメモレベルなので、日付を2021年1月1日〜書いているかのように1日1メモで書いています。実際はもっと後に書いています。
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